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女性の社会進出のための助成金

1.介護休業制度導入奨励金

介護休業制度導入奨励金は、介護休業制度の早期導入を図ることを目的としています。

平成11年3月31日までの間に育児・介護休業法に沿った介護休業制度を導入し、はじめて介護休業制度を利用した労働者が生じた事業主に対して支給されるものです。

また、平成8年度から二人め以降の介護休業制度の利用者が出た場合にも、奨励金が支給されることとなりました。

受給できる事業主

受給できる事業主は平成11年3月31日までの間に次のいずれにも該当することとなった事業主です。

その雇用する労働者について、労働協約または就業規則により、育児・介護休業法に沿った介護休業制度を設けた事業主であることとされています。

  1. 1の介護休業制度について、都道府県婦人少年室長の認定を受けた事業主であること。
  2. 1の介護休業制度により、労働者に対して2週間以上の介護休業を取得させた事業主であること。
  3. 1により2週間以上介護休業をした労働者をその介護休業の開始の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続している事業主であること。

受給できる額

一事業主(企業単位)当たり、次の通りです。

最初の対象介護休業者に対して

  1. 中小事業主→75万円
  2. 中小事業主以外の事業主→55万円

中小企業の基準

 
資本額または、出資の総額
企業全体で常時雇用する労働者数
 
小売業・飲食店
サービス業
1000万円以下
50人以下
卸売業
3000万円以下
100人以下
その他
1億円以下
300人以下

受給手続

奨励金の支給を申請する前に事業主は、あらかじめ奨励金の趣旨に沿った制度であることの認定を都道府県婦人少年室長より受けなければなりません。

1.介護休業制度の認定申請

  1. 申請時期
    申請に係る最初の対象介護休業者が当該休業を開始する前日まで
  2. 申請先
    事業主の主たる事務所の所在地を所轄する都道府県婦人少年室
  3. 申請書類
    介護休業制度認定申請書
  4. 添付資料
    ア:介護休業制度に関する労働協約または就業規則の写し
    イ:一定の労働者に就いて介護休業をすることが出来ないこととする労使協定がある時はその写し
  5. 認定などの通知
    介護休業制度の審査が行われた後、介護休業認定通知書が送付されます。

2.奨励金の支給申請

  1. 申請期間
    対象介護休業者が当該介護休業を開始した日の翌日から起算して、3週間を経過した日から3ヵ月以内
  2. 申請先
    申請事業主の主たる事務所の所在地を業務担当区域とする(財)21世紀職業財団地方事務所
  3. 申請書類
    介護休業制度導入奨励金支給申請書
  4. 添付資料
    ア:対象介護休業者に係る労働者名簿の写し
    イ:対象介護休業者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
    ウ:対象介護休業者に係る介護休業申出書の写し
    その他に賃金台帳その他支給申請書の記載内容を確認する資料を求められることがあります。
  5. 支給決定
    支給申請書を審査の上、支給決定通知書が送付され、奨励金が支給されます。

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2.育児・介護費用助成金

育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るための助成金です。

労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置に関する制度を設けています。この制度に基づき、費用を援助した事業主及び、育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者の労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して支給するものです。

受給できる事業主

この助成金を受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
  2. 次のア又はイの措置を、労働協約または就業規則の定めるところにより実施している事業主。
    • ア:雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際にそれに要する費用の全部又は一部を補助する措置。
    • イ:ベビーシッター会社、シルバーサービス会社などの育児、介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
  3. 2に掲げる措置を小学校へ入るまでの子の養育又は家族の介護を行う労働者(雇用保険被保険者)に対して講じた事業主。

育児・介護サービスとは

そのサービスを利用することによって、当該労働者の代わりに育児や介護をしてくれ仕事を休まなくて済むようなものをいいます。

家政婦・ベビーシッター・ホームヘルプなどが例としてあげられます。尚、機器のレンタルや育児介護用品は対象となりません。

その他に、市町村や都道府県が法律に基づいて行う行政措置や育児や介護ではなく、病院や老人保健施設等療養を目的とするものは対象になりません。詳しくは(財)21世紀職業財団に確認しなければなりません。

受給できる額

  1. 中小企業事業主
    事業主が負担した額の5分の4
  2. 中小企業事業主以外の事業主
    事業主が負担した額の2分の1
  3. いずれも1事業所当たり年間限度額は100万円

支給申請手続き

(財)21世紀職業財団地方事務所に手配し、様式第1号 育児・介護費用助成金支給申請書と様式第 2号労働者名簿を取り寄せ必要事項を記入する。

添付資料

  1. 助成金の支給基準を満たす制度を定めた労働協約または就業規則の写し利用者名簿は利用額補助の場合も契約によるサービスの提供のいずれも必要となります。
  2. 利用額補助の場合は利用者が育児・介護サービスを利用した領収書等とそのサービスを利用するに当たって事業主が全部又は一部負担したことを証明する書類
  3. 契約によるサービスの提供の場合は、サービス機関と事業主との契約書等とその契約に対する支払を証明する書類

その他に、労働者名簿や賃金台帳その他支給申請書の記載内容を確認する為の書類を求められることがあります。

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3.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金

俗に言う、パートタイム助成金のことを指します。

中小企業事業主にパートタイム労働者の雇用管理の改善などを促すことで、パートタイム労働者の福祉の増進を図ろうとしたものです。

助成対象事業主

この助成金の対象となる事業主は次の全てに該当する事業主です。

  1. 労働保険および雇用保険の適用事業主であること。
  2. 中小企業事業主であること
  3. 短時間労働者に新しく適用される制度を設け、費用を負担した事業主であること。
    (労働協約又は就業規則によおり定められていることが必要)
  4. 区分(助成金メニュー)に応じ、最初に当該措置を実施してから3年を経過していない事業主であること。
  5. 区分に応じた措置ごとに、短時間労働者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

助成金メニュー

具体的内容
1人当たりの
助成金額
申請期限
雇入時健康診断 労働安全衛生規則第 43条の規定の例による健康診断
1300円
実施日より
3ヵ月以内
定期健康診断 労働安全衛生規則第 44条の規定の例による健康診断
1300円
実施日より
3ヵ月以内
人間ドック (イ)基本健康診断と(ロ)から(ヘ)までのいずれか
・(ロ)胃がん検査
・(ハ)子宮がん検査
・(二)肺がん検査
・(ホ)乳がん検査
・(ヘ)大腸がん検査
3500円
実施日より
3ヵ月以内
成人病検診 人間ドックとして行ったいるものを除く、(イ)から(ヘ)のいずれか
1300円
実施日より
3ヶ月以内
結婚手当金 婚姻に係る手当の支給
8000円
支給日より
3ヶ月以内
出産手当金 出産に係る手当の支給
3000円
支給日より
3ヶ月以内
弔慰金 死亡(配偶者・父母又は子に限る)に係る手当の支給
7000円
支給日より
3ヶ月以内
講習 職場環境に適応させるために必要な基礎的な知識を習得させるための講習の実施または受講料の負担
1400円
支給日より
3ヶ月以内
保険・共済 短時間労働者を被保険者とする保険契約の保険料の負担
4000円
実施日より
1年以内、または 支給日より
3ヵ月以内
通勤に関する
便宜の供与
通勤バスの運行・駐車場、駐輪場の整備・借上げの費用
8600円
実施日より
1年以内、または 支給日より
3ヵ月以内

支給申請手続

申請受付窓口は(財)21世紀職業財団地方事務所になっております。

申請書類は財)21世紀職業財団地方事務所に備え付けてありますので、必要事項を記入の上、領収書や契約書などの必要資料を添付の上、期限内に申請を行います。

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